マネーロンダリング規程

マネー・ローンダリング/テロ資金供与の防止に係る規程

株式会社ジーライフ

制定 2022年2月1日

 

(取引時確認)

第1条  代理店代表者及び使用人は、貯蓄性の高い保険契約の締結や大口現金取引等、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)において定められる特定取引を取り扱う際には、各保険会社が指定する取引時確認を行わなければならない。

  1. 代理店代表者及び使用人は、犯罪収益である疑いがある場合や、マネー・ローンダリング行為等が疑われる場合には、直ちに業務管理責任者へ連絡のうえ、各保険会社の定める方法に従って保険会社宛て報告を行わなければならない(契約不成立の場合も含む)。

(改廃)

第2条  本規程の改廃は、代理店代表者の決定によるものとする。

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